広告物の許可:電飾看板に申請が必要になるのはいつ?

入口の上に社名の文字を、ファサードに内照式看板を、あるいは通りに突き出す袖看板を設置したいとお考えですか。それなら遅かれ早かれ、許可の問題に突き当たります。屋外に出す広告物には、自治体の屋外広告物条例に基づく許可が必要になることが多く、電飾看板の場合は、例外というよりむしろ通常のケースです。どのようなルールが適用されるかは、お住まいの地域、自治体、そして建物によって異なります。このガイドでは、規制の境目がどこにあるのか、自治体が何を審査するのか、申請をどう準備すればよいのかをご紹介します。看板の形式の概要は、当社の屋外広告・電飾看板のページでご覧いただけます。

ポイントまとめ

広告物に許可が必要かどうかは、各自治体の屋外広告物条例が定めています。小規模な広告物は許可が不要、または手続きが簡略化されている場合がありますが、基準は自治体ごとに異なります。大きな看板は、多くの場合、許可の申請が必要です。景観条例や歴史的建造物・文化財の保護に関する規定は、許可が不要な広告物にも別途適用されます。

広告物とみなされるもの

屋外広告物法では、この言葉は幅広く捉えられています。法律上の屋外広告物とは、常時または一定の期間、屋外で公衆に表示されるものであり、看板、立て看板、貼り紙、広告塔、建物などに掲出または表示されたもの、およびこれらに類するものを指します。もちろん、電飾看板や照明を用いた広告もこれに含まれます。他の自治体の条例も、ほぼ同様の定義をしています。

つまり、チャンネル文字、内照式看板、突き出し看板、看板面は、通りから見える時点で、すべて広告物にあたります。看板が光るかどうかは、この定義には関係しません。ただし許可の審査には関係してきます。詳しくは後ほどご説明します。

では、ショーウィンドウのガラスの内側にあるネオンサインはどうでしょうか。店内に置かれた装飾品や陳列物は、一般に規制の対象外とされています。しかし、社名を表示し、外に向けて意図的に宣伝している固定式の発光サインは、通常の意味での装飾とはいえません。判断に迷う場合は、ご注文の前に自治体の担当窓口に確認してください。

どんな広告物なら許可が不要?

広告物に関する規制は、主に自治体の条例で定められています。つまり、日本全国に共通する1つの基準があるわけではなく、都道府県や市ごとに、似た構成でも数値の異なる条例が存在します。例として、2つの法令を挙げます。

  • 屋外広告物条例(都道府県・政令市・中核市など):禁止地域、許可地域、許可不要の広告物の範囲、表示面積や高さの基準が、自治体ごとに定められています。自分の店舗や事務所に表示する、いわゆる自家用広告物については、一定の大きさ以下であれば許可が不要とされている自治体が多くあります。
  • 建築基準法(工作物):広告塔や広告板などが一定の高さを超える場合、工作物としての確認申請が必要になることがあります。壁面に取り付ける小規模な看板とは別の扱いになる点にご注意ください。

自家用広告物とは、お店や事業所そのものの場所に出す広告物のことです。ご自身の店舗に掲げる店名の看板が典型的な例です。他社の広告を掲出する場合(たとえば貸し出している広告スペース)は、より厳しく扱われます。

特に大切なのは、許可が不要でも、規制が一切ないわけではないということです。許可が不要な小さな看板であっても、景観に関するルールに合っていなければならず、交通の妨げになってはならず、歴史的建造物では別途許可が必要になる場合があります。

電飾看板が自治体への確認を必要としやすい理由

実際に計算してみましょう。幅4mの店舗正面に、高さ30cmの文字を並べると、すでに1.2㎡になります。ファサード上の広告物では、基準面積にすぐ達してしまいます。そのため、表示面積を自治体がどのように測定するのか、窓口で確認しておきましょう。文字全体を囲む長方形で計算しておけば、安全です。

さらに、自治体が審査する内容面の要件もあります。一般的に、次のような点が確認されます。

  • 広告物が建物や街並み、まちの景観を損なわないこと。ファサードの建築的なまとまりを乱す場合も、これに含まれます。
  • 広告物の過度な乱立は認められません。
  • 点灯によって光害などの周辺環境への悪影響が生じないこと。電飾看板では、主に向かいの住戸に差し込む光が問題になります。
  • 交通の安全と円滑が妨げられないこと。まぶしさや、信号・道路標識と紛らわしくなることなどが該当します。
  • 住居系の地域では、広告物の設置が自店舗の表示などに限られたり、案内表示程度に制限されたりします。

つまり、無発光の看板に比べて電飾看板が目立つのは、光の影響という点です。調光可能な電源アダプターやタイマーを申請書に記載すると、審査で有利に働くことがあります。LEDネオンには、ディマーとリモコンが標準で付いています。

景観条例と広告物に関する地域のルール

多くの自治体には、特に歴史的な街並みや商店街のために、広告に関する独自のルールがあります。根拠となるのは景観法に基づく景観計画や景観条例、そして屋外広告物条例です。自治体は、広告物の形態や色彩に特別な基準を設けたり、景観上の理由から広告物の設置を制限したりできます。実際には、大きさ、ファサード上の位置、色、照明の方式などに関する指針が定められています。

これらのルールは、一般的な基準では許可が不要となる広告物にも適用されます。そのため最初のお電話は、看板屋さんではなく、お住まいの自治体の担当窓口(屋外広告物や景観の担当課)にしてください。「私の通りには、景観や広告物に関する特別なルールがありますか?」と直接お尋ねください。その答えによって、内照式看板が選べるのか、それともLED付きチャンネル文字の個別文字になるのかが決まることも少なくありません。

文化財・歴史的建造物:もう一つの許可

建物が文化財や歴史的建造物に指定されている場合、または伝統的建造物群保存地区などの保存地区内にある場合は、別途、現状変更などの許可が必要になることがあります。文化財保護法や各自治体の条例が適用され、外観に影響を及ぼしうる工作物にも手続きが求められることがあります。担当は、教育委員会などの文化財担当部署で、多くの場合、市区町村の庁舎内にあります。

文化財では、見た目に加えて、固定方法も重要です。歴史的な漆喰や自然石に開けるビス穴は、すべて建物の本体への手入れにあたります。30個の文字を1つずつアンカーで留めるよりも、取付レールを使うか、固定箇所をわずかにする方法の方が、理由を説明しやすくなります。

申請の準備の進め方

  1. 自治体の窓口に問い合わせる。ご計画が許可不要なのか、地域のルールがあるのか、建物が文化財に該当するのかを確認します。電話か、窓口の相談時間に行けば、たいてい十分です。
  2. オーナー様(貸主)に確認する。ファサードはお客様の所有ではないことがほとんどです。申請にお金をかける前に、所有者の同意を書面で取りましょう。
  3. 書類をそろえる。一般的には、配置図、看板を示したファサードの立面図、寸法、色、素材、そして照明についての説明が必要です。縮尺1:50の図面とフォトモンタージュを求める自治体もあります。
  4. 提出する。申請は、お住まいの都道府県や市の屋外広告物担当窓口に行います。制度の概要は、屋外広告物法で確認できます。
  5. 許可が下りてから取り付ける。審査にかかる期間は自治体によって異なります。書類がすべてそろい、必要な協議が終わってから審査が進む場合が多いため、余裕を持って計画してください。その後の取り付けの流れは、当社の電飾看板の取り付けガイドでご紹介しています。

3つ目の書類については、当社がお手伝いします。すべてのお見積りに、寸法図と、お客様のファサード写真に看板を合成したビジュアルが付いています。どちらも申請にお使いいただけます。製作は、お客様がデザインプレビューをご承認くださってから開始します。そのため、許可が下りるのを待ってからご承認いただくことも可能です。

突き出し看板、内照式看板、チャンネル文字:構造別に自治体が見るポイント

発光する突き出し看板は、公共の空間に張り出します。ここでは、突き出しの長さ、歩道上の通行高さ、交通の安全が問われます。さらに、歩道上の空間の使用について、道路管理者の許可(道路占用許可)が必要かどうかも確認してください。

オーダーメイドの内照式看板は、面全体が光ります。インパクトは強いのですが、歴史的な街並みの地区では、内照式看板が認められるかどうかを具体的に確認してください。暗い背景で文字とロゴだけが光るタイプなら、夜はより落ち着いた印象になります。ファサードにどの構造が合うかは、ガイド記事内照式看板とチャンネル文字の違いで比較しています。

前面発光文字やハロー発光の個別のチャンネル文字は、文字の間からファサードが見えます。これは、広告物がファサードの建築的なまとまりを乱してはならないという基準に、よく合います。ファサードの看板面、文字、窓の装飾まで含めた電飾ファサード看板は、全体として計画し、1回の申請でまとめて提出するのが得策です。

地域による違いと関連する手続き

景観に関する区域:景観計画区域や景観地区、風致地区などでは、広告物の形態や色彩、照明に追加の基準が設けられていることがあります。大都市の中心部や観光地では特に厳しい傾向があるため、ご計画の場所がどの区域に該当するのか、事前にご確認ください。

道路上への張り出し:道路や歩道の上空にはみ出す看板は、道路法に基づく占用許可が必要になる場合があります。屋外広告物の許可とは別の手続きとなり、申請先も異なることがあるため、あわせて窓口でご確認ください。

よくあるご質問

許可なしで取り付けるとどうなりますか?

行政から撤去や是正を命じられることがあり、その場合は看板を取り外さなければなりません。許可が必要な広告物を無許可で設置した場合は、罰則の対象となることもあります。自治体への確認はお電話1本で済みますが、撤去された看板の費用は、はるかに高くつきます。

屋内に設置する看板にも許可は必要ですか?

受付のロゴや、バーの中のネオンサインなど、通りから見えないものであれば、通常は必要ありません。屋外広告物は、屋外で公衆の目に触れるものが対象です。

許可の申請は自分で行う必要がありますか?

はい、申請は施主様、つまりお客様または建物のオーナー様が行います。看板の技術資料は、当社からお渡しします。

許可を得たあとでロゴを変更する場合も、その許可は有効ですか?

広告物の大きな変更は、改めて申請が必要になる場合があります。同じサイズのまま内照式看板の前面だけを交換するような場合も、自治体が変更として扱うかどうか、念のため確認してください。

このガイドは法的なアドバイスに代わるものではありません。最終的な判断は、必ず各自治体の窓口の回答に従ってください。

参考資料

申請に使える、お客様の看板デザイン

ロゴと、ファサードの正面からの写真を、無料デザインプレビューからお送りください。お客様ご自身の建物に合成したビジュアル、寸法、お見積りをお届けします。自治体が確認したい資料は、これでそろいます。看板の費用は構造とサイズによって変わります。価格を左右するポイントは、別のガイドで解説しています。そのほかのご質問への回答は、電飾看板のよくあるご質問でご覧いただけます。

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